失火責任法
2024.10.23
みなさまこんにちは
先日、真木工務店で参加している火災保険の勉強会がありました
月1回、オンラインで開催されるのですが
まだまだ初級クラスの私は毎回勉強させていただいております
今回は
基本的なことを確認しながら
特に注意するところを教えてもらいました
失火責任法について
よく勘違いされてる方が多いと聞きます
隣家の過失による火災の損害を隣家に請求出来ません
火災保険の加入率が20%だそうです
自分たちが火事を起こさなければ大丈夫、
隣の火事は隣が弁償しろ!では、通用しないのです
ポツンと一軒家ならそれでもなんとかなる場合もあるかもですが。
火災のほかにも
青森では雪害にも備えたいですよね
真木工務店は
火災保険の代理店もやっております
弊社で加入していただくと、
万が一の時、保険の請求等の手続きがスムーズに出来ますよ!
(t)