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失火責任法

2024.10.23

みなさまこんにちは

 

先日、真木工務店で参加している火災保険の勉強会がありました

 

月1回、オンラインで開催されるのですが

まだまだ初級クラスの私は毎回勉強させていただいております

 

今回は

基本的なことを確認しながら

特に注意するところを教えてもらいました

 

失火責任法について

よく勘違いされてる方が多いと聞きます

 

 

隣家の過失による火災の損害を隣家に請求出来ません

 

火災保険の加入率が20%だそうです

自分たちが火事を起こさなければ大丈夫、

隣の火事は隣が弁償しろ!では、通用しないのです

 

ポツンと一軒家ならそれでもなんとかなる場合もあるかもですが。

 

火災のほかにも

青森では雪害にも備えたいですよね

 

真木工務店は

火災保険の代理店もやっております

弊社で加入していただくと、

万が一の時、保険の請求等の手続きがスムーズに出来ますよ!

 

(t)

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